社団法人 可視化情報学会 定款

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平成 2年 2月 1日 制定
平成 8年 1月27日 改定 平成 8年 2月19日 認可
平成11年 7月 7日 改定 平成12年 2月17日 認可
平成13年 1月 6日 改定 平成13年 1月 6日 認可
平成13年 7月17日 改定 平成13年10月 4日 認可

社団法人 可視化情報学会 定款

第1章  総  則

(名  称)

第1条 この法人は、社団法人可視化情報学会という。

(事 務 所)

第2条 この法人は、事務所を東京都北区上十条3丁目29番20号に置く。

(支  部)

第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目  的)

第4条 この法人は、可視化情報に関する研究の進展と知識の普及を図り、もって我が国における学術の発展に寄与することを目的とする。

(事  業)

第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)研究発表会及び学術講演会等の開催

(2)学会誌及び学術図書等の刊行

(3)研究及び調査の実施

(4)研究の奨励及び研究業績の表彰

(5)内外の関連学術団体との連絡及び協力

(6)その他目的を達成するために必要な事業

第3章  会  員

(種  別)

第6条 この法人の会員は、次のとおりとする。

(1)正 会 員 可視化情報に関する学識経験を有する者で、この法人の目的に賛同して入会した個人

(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を援助する個人又は法人

(3)学生会員 大学学部に在籍する者又はこれに準ずる者で、この法人の目的に賛同して入会した個人

(4)名誉会員 この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者

(入  会)

第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

(会  費)

第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

2  既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(資格の喪失)

第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

(1)退会したとき。

(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は法人である会員が解散したとき。

(3)会費を長期間滞納し、督促に応じないとき。

(4)除名されたとき。

(退  会)

第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。

(除  名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。

(2)この法人の会員としての義務に違反したとき。

(3)会費を1年以上滞納したとき。

第4章 役員、代議員、社員及び職員

(役  員)

第12条 この法人には、次の役員を置く。

(1)理事 15名以上20名以内(うち、会長1名及び副会長3名以内)

(2)監事 2名

(役員の選任)

第13条 理事及び監事は、総会で選任し、理事は、互選で、会長及び副会長を定める。

2  特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。

3  理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務)

第14条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。

2  会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。

3  副会長は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。

4  理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。

(監事の職務)

第15条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。

(1)法人の財産の状況を監査すること。

(2)理事の業務執行の状況を監査すること。

(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。

(役員の任期)

第16条 この法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2  補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3  役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(社員)

第17条 役員及び代議員をもって民法上の社員(以下「社員」という)とする。

(役員の解任)

第18条 役員が次の号の一に該当するときは、理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)

第19条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

(代議員の選任)

第20条 この法人には、110名以上120名以下の代議員を置く。

2  代議員は、正会員の中から、選挙により選出し、総会で選任する。

3  代議員の選挙は、別に定める規定に基づいて行う。

4  代議員の欠員が生じた場合は、別に定める規定に従い、速やかに欠員を補充する。

(代議員の任期)

第20条の1 代議員の任期は2年とする。

2  欠員又は増員により選任された代議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3  代議員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(代議員の解任)

第20条の2  代議員が次の各号の一つ該当するときは、理事現在数及び社員現在数の各々3分の2以上の議決により、会長がこれを解任することができる。

(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。

(2)職務上義務違反その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(代議員の報酬)

第20条の3  代議員は無報酬とする。

第21条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。

2  職員は、会長が任免する。

3  職員は、有給とする。

第5章  会  議

(理事会の招集)

第22条 理事会は、毎年6回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた時、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

2  理事会の議長は、会長とする。

(理事会の定足数等)

第23条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。

2  理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の構成)

第24条 総会は、社員をもって組織する。

(総会の招集)

第25条 通常総会は、毎事業年度終了後2月以内に会長が招集する。

2  臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。

3  前項のほか、社員現在数の5分の1以上から会議に付議する事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

4  総会の招集は、少なくとも14日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。

(総会の議長)

第26条 総会の議長は、会議の都度出席社員の互選で定める。

(総会の議決権)

第27条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)事業計画及び収支予算についての事項

(2)事業報告及び収支決算についての事項

(3)財産目録及び貸借対照表並びに正味財産増減計算書についての事項

(4)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。

(総会の定足数)

第28条 総会は、社員の現在数の過半数以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者、及び他の社員を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす。

2  総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会員への通知)

第29条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。

(議 事 録)

第30条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第31条 この法人の資産は、次のとおりとする。

(1)設立当初の財産目録に記載された財産

(2)会 費

(3)資産から生ずる収入

(4)事業に伴う収入

(5)寄付金品

(6)その他の収入

(資産の種別)

第32条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。

2  基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3  運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)

第33条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期貯金とする等確実な方法により、会長が保管する。

(基本財産の処分の制限)

第34条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び社員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

(経費の支弁)

第35条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第36条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届けなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(事業報告及び収支決算)

第37条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算    書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。

2  この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年に繰り越すものとする。

(長期借入金)

第38条 この法人が借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び社員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担等)

第39条 第34条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議

決を経なければならない。

(事業年度)

第40条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第41条 この定款は、理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することはできない。

(解  散)

第42条 この法人の解散は、理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)

第43条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受け、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するも

のとする。

第8章  補  則

(書類及び帳簿の備付等)

第44条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。

(1)定款

(2)会員の名簿

(3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書

(4)財産目録

(5)資産台帳及び負債台帳

(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類

(7)理事会及び総会の議事に関する書類

(8)官公署往復書類

(9)収支予算及び事業計画書

(10)収支計算書及び事業報告書

(11)貸借対照表

(12)正味財産増減計算書

(13)その他必要な書類及び帳簿

2  前項第1号から第5号までの書類及び同項第7号及び第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。

3  第1項第1号、第2号及び第4号の書類、同項第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般に閲覧に供するものとする。

(細  則)

第45条 この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。

付  則

1  この定款は、文部大臣の設立許可があった日から施行する。

(平成2年2月1日)

2  この法人設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず、次のとおりとし、その任期は、第16条の規定にかかわらず設立後最初の通常総会の日までとする。

理 事(会 長)  谷 田 好 通

同 (副会長)  金 原 淑 郎

同 (副会長)  土 屋 喜 一

同 (副会長)  宮 代   裕

同        秋 山 光 庸

同        小 林 敏 雄

同        亀 岡 利 行

同        田 中   宏

同        岡 本 芳 三

同        高 島 一 明

同        土 井 淳 多

同        村 上 周 三

同        鮎 川 恭 三

同        加 藤   宏

同        箟   源 亮

同        木 本 清 輝

監 事       高 橋   肇

同        林   泰 造

3  この法人の設立年度の事業計画及び収支予算は、第23条、第27条及び第36条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとする。

4  第40条の規定にかかわらず、この法人設立当初の会計年度は,設立許可の日から平成2年5月31日までとする。

5  従来流れの可視化学会に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。

定款の変更

1  平成8年1月27日 臨時評議員会、臨時総会にて次の変更が承認された。

イ.第2条 [事務所の所在地]

「東京都北区上十条3丁目29番20号」へ

ロ.第28条 [総会の定足数]

「10分の1」から「3分の1」へ

文部大臣の認可:平成8年2月19日

2  平成11年7月7日 第11期評議員会・通常総会にて次の変更案が承認された。

イ.第28条 [総会の定足数]

「3分の1」から「過半数」へ

文部大臣の認可:平成12年2月17日.

3  平成13年1月6日 省庁再編に伴い、文部省が文部科学省に改変され、監督省庁からの指示により定款中の「文部大臣」を「文部科学大臣」に修正する。

イ 第34条 「基本財産の処分の制限」

ロ 第36条 [事業計画及び収支予算]

ハ 第37条 [事業報告及び収支決算]

ニ 第38条 [長期借入金]

ホ 第41条 [定款の変更]

ヘ 第42条 [解散]

ト 第43条 [残余財産の処分]

4  平成13年7月17日 第13期評議員会・通常総会にて、評議員を代議員に改正することおよび関連条項を以下の通りに改訂することが承認され、平成13年10月4日をもって文部科学省より認可された。

イ 第9条 「資格の喪失」

ロ 第四章 「役員、代議員、社員及び職員」

ハ 第16条 「役員の任期」

ニ 第17条 「社員」

ホ 第18条 「役員の解任」

ヘ 第19条 「役員の報酬」

ト 第20条 「代議員の選任」

チ 第20条の1 「代議員の任期」

リ 第20条の2 「代議員の解任」

ヌ 第20条の3 「代議員の報酬」

ル 第21条

オ 第22条 「理事会の招集」

ワ 第23条 「理事会の定足数等」

カ 第24条 「総会の構成」

ヨ 第25条 「総会の招集」

タ 第26条 「総会の議長」

レ 第27条 「総会の議決権」

ソ 第28条 「総会の定足数」

ツ 第34条 「基本財産の処分の制限」

ネ 第36条 「事業計画及び収支予算」

ナ 第37条 「収支決算」

ラ 第38条 「長期借入金」

ム 第40条 「事業年度」

ウ 第41条 「定款の変更」

イ 第42条 「解散」

ノ 第43条 「残余財産の処分」

オ 第44条 「書類及び帳簿の備付等」